[c6]ぎょうぶしょう
刑部省
さばくつかさ
▼囚獄司

国史
【省 員】
 刑部卿 (正四位下)
 
 刑部大輔(従四位下)
 
 刑部少輔(正五位下)
 
 刑部大丞(従五位下)
 
 刑部少丞(正六位下)
 
 刑部大録(従六位下)
 
 刑部少録(正七位下)
 
【職 掌】
 (現職掌) 特に無いので、国史の編纂を行ってます。
 (旧職掌) 主な職掌は、司法全般を管轄し重大事件の裁判・監獄の管理・刑罰を執行すること。 しかし、軽犯罪については各官司が独自に裁判権を持ち、平安時代に検非違使が設置されて以降、 ほとんどの職掌を検非違使に奪われ、有名無実化する。
 四等官の他、品官として罪人を裁く判事が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置された。 判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。
 被官の官司には囚獄司(監獄)、贓贖司(没収物の管理)≪平城天皇のときに刑部省へ吸収される≫がある。

 

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