[c3]みんぶしょう
民部省
たみのつかさ
 

戸籍住民登録
【省 員】
 民部卿 (正四位下)
 
 民部大輔(従四位下)
 
 民部少輔(正五位下)
 
 
 民部大丞(従五位下)
 
 
 民部少丞(正六位下)
 
 
 民部大録(従六位下)
 
 
 民部少録(正七位下)
 
 
【職 掌】
 (現職掌) 民政を司り、戸籍を作成します。
 (旧職掌) 民部省は、財政・租税一般を管轄し諸国の戸口、田畑、山川、道路、租税のことを司り、被官の官司には主計寮、主税寮、廩院がある。
 財政官庁として他に大蔵省があったが、租税や租税関係は民部省が取り扱ったため大蔵省よりも重視された。
 ただし、貞観4年7月27日付宣旨によって、民部省は地方に関する事務処理のみを扱うこととなった。 民部省は平安時代中期以降の荘園制度の発展とともに、必然的に生ずる地券関係の諸問題を扱う官司として荘園の認定に関与する事となる。
 民部卿は正四位下相当であるが、地券関係や租税関係を扱う重職なため中納言以上の公卿が兼帯することが増えた。 更に民部省の民部大丞・民部少丞は顕官とされ、 毎年正月の叙位では四人いる民部丞のうち上﨟者(在職年数の長い者)1名が従五位下に叙せられるのが慣例(巡爵)であった。 それらの者は民部大夫と称された。民部丞から五位に叙された者は受領に任じられる資格があり、叙爵後一定の待機期間の後、受領に任じられた。

 

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